国分寺通信

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埋葬とは?納骨との違い・手続き・法律上のルールをわかりやすく解説

大切な方を見送る際、「埋葬」という言葉を目にすることがあります。普段よく耳にする「納骨」とは何が違うのか、どのような手続きが必要なのか、正しく理解しておくことが、落ち着いて準備を進めるうえで助けになります。

埋葬(まいそう)とは

「埋葬」とは、遺体(火葬していないご遺体)を土の中に葬る行為、すなわち「土葬(どそう)」を指す法律用語です。

根拠となるのは「墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法(ぼちまいそうほう))」第2条で、埋葬は「死体を土中に葬ること」と明確に定義されています。

現代の日本で一般的に行われる「火葬後の遺骨(いこつ)をお墓に収める行為」は、法律上「埋蔵(まいぞう)(=納骨(のうこつ))」と呼ばれ、埋葬とは明確に区別されています。「埋葬」と「納骨(埋蔵)」は日常会話では混同されやすい言葉ですが、法的な定義はまったく別物です。手続きを進める際には、この違いをあらかじめ把握しておくと安心です。

由来・背景

日本では古来より、故人を土の中に葬る土葬が広く行われてきました。古墳(こふん)時代の埋葬文化にもその姿が見られ、「埋葬」は死者を丁寧に弔う、人類共通の営みとして世界中に根づいています。

その後、仏教(ぶっきょう)の伝来や明治時代以降の衛生環境の整備とともに火葬が普及し、現在の日本における火葬率はほぼ100%に達しています。長い歴史の中で、弔いの形は少しずつ変化してきましたが、故人を大切に見送りたいという思いは、いつの時代も変わりません。

知っておきたい注意点・ポイント

現代において土葬(埋葬)を行う場合には、墓地埋葬法に基づいた正式な手続きが必要です。具体的には、市区町村長が発行する「埋葬許可証(まいそうきょかしょう)」を取得したうえで、行政から許可を受けた墓地(ぼち)の中で行わなければなりません。許可を受けていない場所への埋葬は法律で禁止されており、違反した場合には罰則の対象となります。

一方、火葬後の遺骨をお墓に収める「納骨(埋蔵)」の場合は、火葬を行った際に発行される「火葬許可証(かそうきょかしょう)」に火葬済みの証明を受けた書類が必要となります。埋葬許可証とは手続きの流れや必要書類の種類が異なりますので、混同しないよう注意しましょう。

「どの書類が必要か」「どこで手続きをすればよいか」といった点は、担当の葬儀社や墓地の管理者にご確認いただくことで、落ち着いてスムーズに進めることができます。

まとめ

「埋葬」は法律上、土葬を意味する用語であり、火葬後の遺骨を納める「納骨(=埋蔵)」とは法的には別の意味をもちます。墓地埋葬法の定めを正しく理解し、必要な許可や手続きを一つひとつ確認しながら進めることが、大切な故人を心を込めて見送るための第一歩となります。

手続きの流れや書類についてわからないことがあれば、どうぞ遠慮なくお近くの葬儀社にご相談ください。ご家族の気持ちに寄り添いながら、丁寧にご案内いたします。

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