用語集 Glossary
# 葬儀の手続き・書類
死亡診断書とは?受け取り後にやること・コピーの枚数・提出先をわかりやすく解説
大切な方を亡くされた直後、悲しみの中でもさまざまな手続きが待っています。その第一歩となるのが「死亡診断書」です。戸惑わずに進められるよう、ここでわかりやすくご説明します。
死亡診断書(しぼうしんだんしょ)とは
死亡診断書とは、医師が患者の死亡を確認し、死亡した日時・場所・死因などを公式に証明する医療文書です。
この書類は「死亡届(しぼうとどけ)」と一体化した様式になっており、A3サイズの用紙の右半分が死亡診断書(死亡検案書)、左半分が死亡届となっています。つまり、1枚の書類に2つの役割が組み込まれています。
死亡診断書は、法的に故人の死亡を証明する公文書です。この書類がなければ、その後の手続きを進めることができません。火葬(かそう)の許可を得ることも、相続(そうぞく)の手続きを始めることも、すべてはこの一枚から始まります。ご遺族にとって大切な書類であることを、まずご理解いただければと思います。
由来・背景
日本では明治時代に戸籍(こせき)制度が整備されるなかで、死亡の事実を公的に記録する仕組みが生まれました。死亡診断書はその根拠書類として制度化され、現在に至ります。
現在は戸籍法(こせきほう)第86条に基づき、死亡を知った日(死亡診断書または死亡検案書を受け取った日)から7日以内(国内で亡くなられた場合)に市区町村の窓口へ提出することが法律で義務付けられています。なお、国外で亡くなられた場合は提出期限が3か月以内と異なりますので、ご状況に応じてご確認ください。長い歴史の中で培われてきた制度だからこそ、社会の信頼を支える重要な公文書として機能しています。
知っておきたい注意点・ポイント
事前にコピーを取っておきましょう
死亡診断書と死亡届は一体の様式のため、市区町村へ原本を提出します。提出後は手元に残らないため、事前にコピーを取っておくことをおすすめします。
ただし、コピーで対応できる手続きは限られており、機関によっては死亡診断書のコピーではなく、戸籍謄本(こせきとうほん)や除籍謄本(じょせきとうほん)など別の公的書類を求められる場合があります。生命保険の請求では保険会社所定の死亡証明書が必要となるケースもあり、金融機関や不動産の相続手続きでも同様です。どの手続きにどの書類が必要かは、事前に各機関へご確認されることをお勧めします。
コピーが求められる主な場面の例は以下のとおりです。
- 生命保険(せいめいほけん)の請求(保険会社により必要書類が異なります)
- 相続手続き(金融機関・不動産など)
- 年金(ねんきん)の停止手続き
- 各種名義変更
必要な枚数はご家庭の状況や手続きの数によって異なります。関係する手続き先をあらかじめ整理したうえで、必要枚数分のコピーを準備しておくと安心です。
提出先と火葬許可証について
死亡届と死亡診断書は、以下のいずれかの市区町村窓口に提出します。
- 故人が亡くなった場所(死亡地)の市区町村
- 故人の本籍地(ほんせきち)の市区町村
- 届出人(とどけでにん)の住所地の市区町村
届け出が受理されると、火葬許可証(かそうきょかしょう) が発行されます。この許可証がなければ火葬を執り行うことができないため、葬儀のスケジュールを考慮しながら速やかに手続きを進めることが大切です。葬儀社がこの手続きをサポートしてくれる場合も多いので、どうぞお気軽にご相談ください。
まとめ
死亡診断書は、故人の死亡を公的に証明するとともに、火葬・相続・保険請求など、その後のすべての手続きの起点となる大切な書類です。受け取ったらまず必要枚数のコピーを確保し、国内の場合は7日以内という期限を意識しながら、葬儀社のサポートも借りて着実に手続きを進めましょう。一人で抱え込まず、周囲に頼ることも大切な一歩です。
手続きのことでわからないことがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。