国分寺通信

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埋葬許可証とは?発行手続き・必要な場面・紛失時の対応をわかりやすく解説

大切な方を見送るなかで、慣れない手続きに戸惑う方も多いことと思います。「埋葬許可証」はその中でも特に重要な書類のひとつです。発行の流れと取り扱いの注意点を、あらかじめ正しく把握しておくことが、いざというときの安心につながります。

埋葬許可証(まいそうきょかしょう)とは

埋葬許可証とは、故人のご遺体(いたい)を墓地(ぼち)に埋葬(まいそう)したり、骨壺(こつつぼ)を納骨堂(のうこつどう)やお墓に納めたりする際に必要となる、公的な証明書です。なお、墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)上、「埋葬」は土中に遺体を葬ることを指し、骨壺をお墓の納骨室や納骨堂に納める行為は法律上「埋蔵(まいぞう)」と区別されています。ただし、日常的には広く「納骨」や「埋葬」という言葉が使われるため、本記事でも一般的な用法に沿って説明しています。

手続きの流れとしては、まずご家族が死亡届(しぼうとどけ)を市区町村役場に提出します。死亡届が受理されると、役場から火葬許可証(かそうきょかしょう)が交付されます。この火葬許可証を火葬場(かそうば)へ提出して火葬(かそう)が執り行われ、火葬終了後に火葬場の証印(しょういん)が押されて返却されます。この証印が押された書類が、そのまま埋葬許可証として機能します。

つまり、多くの自治体では火葬許可証と埋葬許可証は同一の書類であり、火葬後に手元へ戻ってきたものを大切に保管しておくことが重要です。

由来・背景

埋葬許可証の制度は、明治時代に制定された「墓地及埋葬取締規則(ぼちおよびまいそうとりしまりきそく)」にその起源をたどることができます。その後、昭和23年に制定された「墓地、埋葬等に関する法律(ぼち、まいそうとうにかんするほうりつ)」、通称「墓埋法(ぼまいほう)」によって現在の制度へと整備されました。

国が遺体の取り扱いを法律によって管理するこの仕組みは、衛生面や社会秩序の観点から長い年月をかけて定着してきた歴史ある制度です。ご遺族が安心して故人をお見送りできるよう、法律面からも支えられています。

知っておきたい注意点・ポイント

納骨まで大切に保管してください

火葬後に受け取った埋葬許可証は、納骨(のうこつ)の際に墓地や霊園(れいえん)、納骨堂の管理者へ提出する必要があります。火葬から納骨まで期間が空くことも多いため、桐箱の中に御遺骨と一緒の場所に保管して置きましょう。(仕舞い込んで紛失してしまうと納骨が出来なくなってしまう為)

紛失してしまったときは早めにご相談を

万一、埋葬許可証を紛失(ふんしつ)してしまった場合でも、落ち着いて対応することができます。再発行(さいはっこう)の手続きは、一般的には死亡届を受理した市区町村の役場、または火葬を執行した市区町村の役場が窓口となりますが、自治体によって対応が異なる場合があります。まずはお近くの役場の担当窓口にお問い合わせいただくとよいでしょう。なお、埋葬許可証の紛失再発行は、お墓のお引越し(改葬)の際に必要となる改葬許可証(かいそうきょかしょう)とは別の手続きです。一人で抱え込まず、早めに相談することが大切です。

納骨の時期について

埋葬許可証に有効期限はありませんが、納骨の時期が決まり次第、速やかに手続きを進めることをおすすめします。納骨の時期は宗派や地域によって異なり、仏式では一般的に四十九日(しじゅうくにち)の法要に合わせて行う方が多くいらっしゃいます。神式では五十日祭(ごじゅうにちさい)、キリスト教式では一ヶ月後の追悼ミサや記念式に合わせるケースもあります。ご自身の宗派や菩提寺(ぼだいじ)・教会などにご確認のうえ、時期をお決めいただくとよいでしょう。

火葬許可証との違い

「火葬許可証」と「埋葬許可証」は名称が異なりますが、多くの自治体では同一の書類です。火葬前と火葬後で役割が切り替わる点が特徴です。下表に、法的機能・提出先・タイミングの違いをまとめました。

項目 火葬許可証 埋葬許可証
法的機能 火葬を行うことを許可する証明 遺骨を墓地・納骨堂等に納めることを許可する証明
提出先 火葬場 墓地・霊園・納骨堂の管理者
使用タイミング 火葬を執り行う前 火葬後、納骨の際
書類の状態 役場が交付した原本 火葬場の証印が押されて返却されたもの

つまり、役場から交付された時点では「火葬許可証」として機能し、火葬場で証印を受けて手元に戻った後は「埋葬許可証」として納骨まで大切に保管することになります。

まとめ

埋葬許可証は、大切な方を安心してお見送りするために欠かせない法的書類です。死亡届の提出から火葬、そして納骨へと続く手続きの流れをあらかじめ把握しておくことが、ご遺族の心身の負担を和らげることにつながります。書類は御遺骨と一緒に保管し、わからないことがあれば一人で悩まず、葬儀社や役場の窓口など、身近な専門家へお気軽にご相談ください。

手続きのことでわからない点やご不安なことがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

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